①気象業務法は気象予報士に関しても定めている。

②予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。

③予報業務の許可を受けた者は、現象の予想を行う事業所ごとに気象予報士を置かねばならない。

④気象予報士になるには、気象予報士試験に合格し、気象庁長官の登録を受けなければならない。